2024年04月18日
家族が介護を必要な状態になった場合、「仕事は休めるのか?」「生活はしていけるのか?」など、さまざまな不安が出てくるかと思います。会社で働いている場合、「介護休暇」「介護休業」という制度を使って介護のために休みを取ることが可能です。
この記事では介護休暇や介護休業の制度の内容や両者の違いについて解説します。介護と仕事を両立するためにも、ぜひ今回の記事の内容を押さえておきましょう。
2.介護休暇とは、介護のための短期休暇をとれる制度
―― 2-1.介護休暇が取得できる対象者
―― 2-2.年間最大で5日取得できる
―― 2-3.介護休暇中の給料は原則無給
3.介護休暇を取るための条件
―― 3-1.対象家族の範囲と要介護の状態
―― 3-2.申請は、当日に口頭でもOK
4.介護休業とは、介護のための長期休暇を取れる制度
―― 4-1.介護休業が取得できる対象者
―― 4-2.通算で93日、3回まで分割可能
―― 4-3.介護休業給付金を受けられる
5.介護休業を取るための条件
―― 5-1.対象家族の範囲と要介護の状態
―― 5-2.申請は2週間前までに行う
6.介護休業給付金とは、雇用保険の給付金
―― 6-1.介護休業給付金は賃金の約67%が目安
―― 6-2.介護休業給付金を受給する条件
―― 6-3.介護休業給付金の申請方法
―― 6-4.介護休業給付金の注意点
7.介護休暇と介護休業どう使い分ける?
この記事のまとめ
1.介護休暇と介護休業の違いとは?
介護のための休みが取れるという点では介護休暇も介護休業も共通しています。いずれも「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(通称育児介護休業法)」という法律で労働者の権利として定められているため、会社を休んでご家族の介護をすることができます。介護休暇と介護休業の主な違いを下表にまとめました。
介護休暇 | 介護休業 | |
---|---|---|
休める期間 | 対象家族1人につき年5日 ※時間単位での取得も可能 |
対象家族1人につき通算93日 ※3回まで分割可能 |
取得に必要な手続き | 当日の申出も可能 ※勤務先の就業規則に従って取得 |
2週間前までに申出が必要 |
賃金 | 原則無給 | 原則無給 |
雇用保険の給付 | なし | 介護休業給付の受給が可能 |
介護休暇と介護休業の大きな違いは休みが取得できる期間です。短期間(数日間)休みを取得する場合は介護休暇、長期間(1週間以上~数ヶ月間)休みを取得しなければならない場合は介護休業を取得します。
2.介護休暇とは、介護のための短期休暇をとれる制度
介護休暇は要介護状態の家族を介護するために短期間の休暇を取得できる制度です。直接ご家族を介護するケースはもちろん、病院への付き添いや介護サービスを受けるための手続きなど、介護に関連する用事があれば取得することができます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象となる労働者 | 日雇いを除く要介護状態の介護が必要なすべての労働者 ※労使協定を締結している場合、入社6ヵ月未満の労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外にできる |
対象となる家族 | 配偶者(事実婚の場合を含む)、 父母(養子母を含む)、子(養子を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母 |
取得できる日数 | 対象家族1人につき年5日。複数の場合は10日 |
取得できる単位 | 1日、半日、時間 |
休暇中の賃金 | 企業の裁量により、原則無給 |
手続きの方法 | 口頭での申出も可能だが、就業規則に従うのがベター |
前述のとおり法律で取得する権利が定められているため、取得できる条件を満たしている従業員が申請をした場合、企業はそれを拒否することはできません。
2-1.介護休暇が取得できる対象者
介護休暇は正社員、契約社員、アルバイト・パートなど、雇用形態に関わらず取得することが可能です。ただし、日雇い労働者についてはその性質上対象外となります。
加えて入社して6ヶ月に満たない従業員、1週間の所定労働時間が2日以下の従業員については、労使協定を結んで対象外とすることができます。
介護休暇を取得する際には、まずご自身が条件を満たしているかどうかを確認しましょう。
2-2.年間最大で5日取得できる
介護休暇を取得できるのは要介護者の家族1人につき年間5日です。要介護状態の家族が2人いれば10日間の介護休暇を取得できるということになります。また、介護休暇は半日(1日の所定労働時間の1/2)単位で取得することが可能です。
前述のとおり、介護休暇は食事介助や排泄介助といった介護はもちろん、通院や介護保険関係の手続き、ケアマネージャーとの面談など、介護に要する幅広い理由で取得することができます。
2-3.介護休暇中の給料は原則無給
介護休暇期間中の給与については支払い義務が規定されていないため、基本的には無給となります。ただし、介護休暇取得中でも給料を支払ってくれる会社もあります。会社の規定によって有給か無給かが変わってきますので、就業規則を確認してみましょう。
3.介護休暇を取るための条件
以上で介護休暇の対象者や日数、給与の有無をご紹介しました。ここからは対象となる家族の条件や申請方法について見ていきましょう。
3-1.対象家族の範囲と要介護の状態
引用:介護休業制度|厚生労働省
介護休暇は厚生労働省によって「労働者が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇」と定義づけられています。対象家族は以下のような人が該当します。
- 配偶者(事実婚の場合を含む)
- 父母(養子母を含む)
- 子(養子を含む)
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
- 配偶者の父母
たとえば祖父母や父母を介護するのであれば問題はありませんが、おじやおばを介護する場合は対象外となってしまいます。
「要介護状態」とは「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」と定義づけられています。常時介護が必要な状態なのか、そうでないかについては厚生労働省が定めた基準によって判断ができます。詳しくは以下のページを参照してください。
介護の判断基準については、こちらも参考にしてください。
常時介護を必要とする状態に関する判断基準
3-2.申請は、当日に口頭でもOK
法律上は当日に口頭で「休みます」と会社に伝えて介護休暇を取得することも可能ということになっています。ただし、休暇の取得は会社の就業規則に従って行う必要があり、一般的な有給休暇と同じように事前に書面にて申請するルールになっている企業が多いようです。就業規則を確認するか、人事部や総務部などに確認してみましょう。
4.介護休業とは、介護のための長期休暇を取れる制度
介護休業とは「労働者が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休業」のことで、介護のために長期間の休みが取得できる制度です。労働者が仕事と介護を両立できるようにするため、こちらも育児介護休業法という法律で定められています。
項目 | 内容 |
---|---|
対象となる労働者 | 日雇いを除く要介護状態の介護が必要なすべての労働者 ※労使協定を締結している場合、入社6ヵ月未満の労働者や1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外にできる ※休業開始予定日から起算して93日が経過する日から6か月経過する日までに退職の予定がない労働者 |
対象となる家族 | 配偶者(事実婚の場合を含む)、 父母(養子母を含む)、子(養子を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母 |
取得できる日数 | 対象家族1人につき通算93日 |
取得できる単位 | 3回まで分割可能 |
休暇中の賃金 | 企業の裁量により、原則無給。ただし介護休業給付を受給することが可能。 |
手続きの方法 | 休業開始日の2週間前までに申請 |
介護休暇との大きな違いは通算93日までという長期間の休みが取得できることと、「介護休業給付金」が受けられる点です。
4-1.介護休業が取得できる対象者
介護休業についても雇用形態関係なく取得することができます。ただし、介護休業については、仕事と介護を両立し介護離職を防ぐという目的もあるため、雇用期間が終了する予定が直近にある人は対象外となります。以下のような条件を満たしている方は介護休業が可能です。
- 雇用期間が1年以上であり、要介護状態の対象家族を介護している
- 介護休業を実施する予定日から93日の経過後、6か月以内に労働契約期間が満了すると明らかでない
また、入社して1年に満たない従業員、1週間の所定労働時間が2日以下の従業員、申し出の日から93日以内に雇用期間が終了する従業員については、労使協定を結んで対象外とすることができます。
4-2.通算で93日、3回まで分割可能
介護休業は対象家族1人につき通算93日まで休みを取ることができます。ただし、「通算」となっているので、年度が変わっても取得日数が増えるわけではないことに注意しましょう。93日分使ってしまったら、それ以上は取得できません。
介護休業は一括で93日休むこともできますが、3回まで分割することもできます。たとえば自宅で介護するために20日間、介護施設に入所するための準備で10日間というように取得することも可能です。
4-3.介護休業給付金を受けられる
介護休業についても企業側に給与の支払いが義務付けられているわけではないので、原則として休業期間中は無給となります。ただし、会社によっては給料を支払ってくれる場合もあるため、就業規則を確認してみましょう。
介護休業中は条件を満たせば「介護休業給付金」を受給できます。こちらについては後ほど詳しくご紹介します。
5.介護休業を取るための条件
ここからは介護休業が可能な対象家族や申請方法について解説します。取得を検討されている方は、以下を参考にしてください。
5-1.対象家族の範囲と要介護の状態
引用:介護休業制度|厚生労働省
介護休業の対象家族も厚生労働省によって「労働者が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇」と定義づけられており、対象家族は以下のような人が該当します。
- 配偶者(事実婚の場合を含む)
- 父母(養子母を含む)
- 子(養子を含む)
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
- 配偶者の父母
「要介護状態」の定義についても介護休暇の場合と同様、「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」とされています。詳しくは以下の厚生労働省のページを参照してください。
5-2.申請は2週間前までに行う
介護休業の申請は休業を開始する2週間前に行います。申請は事業主、つまり社長に対して行うことになっていますが、多くの場合は人事や総務などの部署に申請します。一度就業規則を確認するか担当部署に相談してみましょう。
6.介護休業給付金とは、雇用保険の給付金
前述のとおり、介護休業を取得して条件を満たしていれば「介護休業給付金」を受給できる場合があります。ここからは受給のための条件や申請方法についてご紹介します。
6-1.介護休業給付金は賃金の約67%が目安
介護休業給付金の受給額は通常支払われている賃金の67%で、「休業開始時の賃金の日額×支給日数×67%」という数式で計算できます。支給日数は休業した日数のことで、たとえば上限フルに休業した場合は93日ということになります。なお、介護休業給付金は給料ではないので、税金が課せられません。
支給額には上限が定められていることと、有給休暇や手当などの給料が会社から支払われている場合は、減額もしくは支給されない場合がある点にはご注意ください。
詳細については厚生労働省の「Q&A」ページもご参照ください。
6-2.介護休業給付金を受給する条件
雇用期間の定めがない労働者(正社員など)の場合は、介護休業開始日前2年間に11日以上就業した月が12ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していれば介護休業給付を受けることができます。
介護休業は休業後に職場復帰することを前提とした制度であるため、契約期間の定めがある労働者(派遣社員や契約社員、パート・アルバイトなど)は上記の条件に加えて、「介護休業開始時点で同一の事業者に1年以上雇用されている」「介護休業開始予定日から93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに労働契約が終了することが明らかではない」という条件を満たしていれば受給することが可能です。
6-3.介護休業給付金の申請方法
介護休業給付金の申請窓口はハローワークとなりますが、会社が申請手続きを行うため、担当部署に依頼しましょう。給付金の申請手続きは休業期間が終了した後に行い、休業終了日の翌日から2ヶ月後の月末が期限となります。
手続きは基本的に会社がしてくれますが、介護休業申出書や住民票記載事項証明書などの書類は本人が準備する必要があるため、担当者の指示に従いましょう。
介護休業給付金については「介護休暇中に給与はもらえる?介護で休んでももらえる給付金について解説」でも詳しくご紹介しています。
6-4.介護休業給付金の注意点
介護休業期間中にも就業することは可能ですが、就業日が10日以上となった場合、その期間分については支給されません。また、介護休業期間が終了する日が属する1ヶ月未満の支給単位期間は、就業している日数が10日以下であることと、終日休業している日が1日以上あることが条件です。
7.介護休暇と介護休業どう使い分ける?
介護休暇と介護休業。使い分ければ休みを有効に取得でき、より介護と仕事の両立につなげられます。たとえば介護休暇はご家族の通院や介護施設に入所するための手続きなどで一時的に休まなければならない場合に使われるのがおすすめです。一方、介護休業はご家族が要介護状態になって自宅でしばらく介護が必要になったとき、介護施設に入所するタイミングで様子を見たいときなど、長期間の休みが必要な場合や介護と仕事を両立するための体制づくりのために取得するのがおすすめです。
この記事のまとめ
介護をしながら仕事をするというのは非常に大変なことです。介護休暇も介護休業も、仕事と介護を両立するために認められた権利であるため、必要に応じて利用すれば問題ありません。ただし、条件を満たさないと取得できない場合もあるため、事前に就業規則を確認するか、担当者に相談してみましょう。
介護21コラム記事監修者
株式会社アドバン
人材採用サポート・Web事業・印刷物制作を中心とする事業を展開する株式会社アドバンを1991年に設立。人材採用サポートの中でも、医療・介護業界に特化する専門求人サイト『医療21』『介護21』を運営。リアルな求人情報を届け、人材紹介ではない”ベストマッチングの場”を提供している。